日本の免税店で買った液体を持って、香港乗り継ぎはできるの?
2018/06/04
今回、羽田空港の免税店で、液体(シャンプー&コンディショナー)を買って、香港で乗り継ぎをしました。
この香港での乗り継ぎで、日本の免税店で購入した液体の免税品が没収されるのか、されないのか、よく分からなかったのですが、結論としては、没収されず、香港を出発する飛行機の機内に持ち込むことができました♪
というのも、今は、液体物の安全性を示すために作られたSTEBsという不正開封防止袋が、日本の主要な空港の免税店で採用されていて、その袋に入っている物なら、(多くの)乗り継ぎ地での手荷物検査時に没収されることなく、機内に持ち込めます。
ただ、このシステムに対応していない国もあって、その国で乗り継ぐ場合は、この袋に入っていても没収されてしまいます。例えば、台湾です。
その他の国の対応可否については、中部国際空港のサイトにある程度載っています↓
http://www.centrair.jp/airport/liquid/stebs.html
今回不安に思ったのは、利用したキャセイパシフィック航空のサイトに矛盾することが書いてあったのと、免税店の方が「没収されるかもしれません。」とおっしゃったからなんです。うーん、どうなるかな~?と思いましたが、大丈夫でした!
こちらがSTEBs(不正開封防止袋)です。空港の免税店で液体を購入する時に、乗り継ぎがあることを伝えると、これに入れてもらえます。
こういう国をまたぐ情報って、はっきりしないことも多いですよね……。とりあえず香港は、液体の免税品を持っての乗り継ぎ、大丈夫でした~という報告でした♪
免税店の記事
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※上記記事は2017年3月利用時の情報を元に作成しており、現在の状況と異なる場合があります。